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第8回講座 不動産広告不当制限について

第8回は不動産広告不当制限についてです

今回は売る立場になったときの注意事項の一つをお話します

売却を依頼したがまったく売れない

あなたの知らない間に不当に広告掲載制限がされているとしたら?

今回は広告掲載不当制限をお勉強します

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不動産取引の仕組み

まず、上の図を御覧下さい


一般的に不動産の取引は間に2者関係することが多いです


売主側の不動産業者と買主側の不動産業者です


この場合、売主は売主側の不動産業者に仲介手数料を支払い


この場合、買主は買主側の不動産業者に仲介手数料を支払います


売主は買主側の不動産業者に金銭を支払う必要はありません


また買主は売主側の不動産業者に金銭を支払う必要はありません


次にその下の図を御覧下さい


売主と買主の間には1社の不動産業者が関係しています


売主も買主も間に入った不動産業者に仲介手数料を支払います


この場合、一度の取引で不動産業者は2倍の手数料を受領することが出来ます

不動産業者の利益を考えれば両方から手数料が受領できる仕事をしようとします


・・・そこで売主から依頼を受けた不動産業者は考えます


自分だけで営業活動したい・・・と


しかしレインズという不動産情報バンクに依頼された物件を登録しなければなりません


レインズとは?

レインズに掲載したら他の不動産業者に買主を探されてしまうかもしれない



・・・それは困る・・・


そうだ!!広告を掲載させなければ良いのだ!!


他の会社の広告を制限すれば探している人は広告を掲載している会社に来ざるを得ないはずだ!


という発想のもと他社の広告掲載を不当に制限するのです



しかし、待ってください


依頼した売主の立場に立ってみましょう


売主とすれば同じ値段で売れるのなら3ヶ月で売却できるよりも1ヶ月で売買契約を締結できたほうが良いに決まっています


依頼した不動産業者だけで宣伝活動をするのと全国の不動産業者で宣伝するのとでは


どちらが効果的か誰でも分かるお話です


他社の広告を制限しては売却できる可能性は低くなるに決まっています


この売主が依頼した不動産業者は一体誰の為に仕事をしているのでしょうか?


売主の利益の為に仕事をせず自社の利益の為だけに仕事をしている状態です



実際にあったお話です


売主側不動産業者が買主側不動産業者に広告の承諾をすると


買主側の不動産業者の広告をチェックしなければならないから


承諾できませんとのこと


そんなバカなお話はありません


あなたが売却を依頼している不動産業者からそのような理由で“承諾していない”などと業務報告


が来たら早めに依頼を切りましょう


掲載した広告に責任を取るのは売主側業者ではなくあくまで広告を掲載した業者だけです


不当に制限されては売れるものも売れません


お気をつけを


またこのような自社の利益だけを考える不動産業者から購入したらどうなるでしょうか?

購入を検討している方もお気をつけ下さい



不動産コンサルタント 杉山 善昭

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